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媒介契約について

媒介契約についてご紹介します。

一般・専任・専属専任媒介契約の違い

一般媒介

専任媒介

専属専任

指定流通機構(※)
の登録義務

×

○(7日以内)

○(5日以内)

販売業務状況の
報告義務(口頭でも可)

×

2週間ごとに1回

1週間ごとに1回

自己発見取引

×

※指定流通機構 通称 REINS(レインズ)と呼ばれる。業者は依頼をうけた物件を登録する義務がある。また、不動産ネットワークとして、法人・個人を対象にしたアットホームとよぱれる情報提供サービスがあり全国規模で広く利用されている。

オーナー様にとって、一般・専任・専属専任媒介契約のいずれかでご契約をされても不動産業者へ支払う報酬額(仲介手数料)は、変わりません。
又、媒介契約の有効期間は3ヶ月を超える事が出来ない為、不動産業者の販売活動を見た上で判断し、再度、契約するか否かをご検討頂けます。

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一般媒介契約について

一般媒介契約とは、お客様が複数の業者に自ら依頼できる方法です。

メリット

・物件情報を扱う不動産業者数に応じて物件が広く公開される。

・複数の業者と取引することにより、それぞれを比較できる。

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デメリット

・不動産業者が複数に及ぶ為、業者とのやりとりが面倒になる。(飛び込み営業や電話対応など)

・指定流通機構の登録が義務付けられていない為、物件の公開が限られてしまう。

・複数の業者のうち報酬額(仲介手数料)を戴けるのは、1社になる為任せた業者が積極的に動かない可能性がある。

・売買契約完了を他の業者に連絡していなかった為、契約を知らされていない業者は、販売終了の物件をそのまま営業活動してしまう。

専任(専属専任)媒介契約について

専任(専属専任)媒介契約とは、1社に限って売却を依頼する方法です。

メリット

・窓口を1社に任せるこより、物件成約に対して積極的に業務を行える。
・他の不動産会社から依頼業者を通さずに、オーナー様に直接問い合わせることなく情報を集約できる。(面倒な問い合わせに応じなくて済みます。)
・指定流通機構(レインズ)、アットホーム等に登録が義務付けられているので、多くのユーザーに情報を公開できる。
・オーナー様へ業務処理状況を報告義務があり、業者の販売活動を把握できる。
・オーナー様との直接契約なので、専任業者はオーナー様の立場を尊重し業務を行う。

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デメリット

・窓口が1社となるので、依頼した業者への依存度が高くなる。
・他社との競争がない、また、情報を出し渋るケースがある。

当社では、お客様とのご縁を大切にし、誠心誠意ご期待に添える販売活動をさせて頂く為に、「1社」という重責を持つ専任媒介での契約をご提案させて頂いております。ぜひ、ご検討下さる様よろしくお願いいたします。

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